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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第12条(会計課の所掌事務)

  1. 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一人事院の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  3. 二人事院所管の国有財産の管理及び処分並びに物品(図書を除く。)の管理に関すること。
  4. 三債権の管理に関すること。
  5. 四人事院所管の建築物の営繕に関すること。
  6. 五庁内の管理に関すること。

この条文の基本情報

会計課の所掌事務とは何ですか?

定義会計課の所掌事務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第12条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第12条(会計課の所掌事務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第12条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第12条は第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第12条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第11条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第12条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/12

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