人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第59条(次席試験専門官)
- 人材局の首席試験専門官の下に、所要の次席試験専門官を置くことができる。
- 2.次席試験専門官の数は、二人以内とする。
- 3.次席試験専門官は、命を受けて、その属する首席試験専門官の分掌する事務の全部又は一部を整理する。
この条文の基本情報
次席試験専門官とは何ですか?
定義次席試験専門官とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第59条に定められた規定で、「人材局の首席試験専門官の下に、所要の次席試験専門官を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第59条(次席試験専門官)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第59条の条文原文は「人材局の首席試験専門官の下に、所要の次席試験専門官を置くことができる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第59条は第三節に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第59条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第56〜58条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第59条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第60条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/59