人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第17条(職員福祉局に置く課等)
職員福祉局に、職員団体審議官の下に置くもののほか、次の三課及び参事官一人を置く。
この条文の基本情報
職員福祉局に置く課等とは何ですか?
定義職員福祉局に置く課等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第17条に定められた規定で、「職員福祉局に、職員団体審議官の下に置くもののほか、次の三課及び参事官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第17条(職員福祉局に置く課等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第17条の条文原文は「職員福祉局に、職員団体審議官の下に置くもののほか、次の三課及び参事官一人を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第17条は第一款 職員福祉局に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第17条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第16条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第17条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/17