人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第16条(公平審査局の所掌事務)
- 公平審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不利益処分についての審査請求その他の審査請求についての審査に関すること。
- 二災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立てについての審査に関すること。
- 三給与の決定に関する審査の申立てについての審査に関すること。
- 四勤務条件に関する行政措置の要求についての審査に関すること。
- 五苦情処理に関すること。
この条文の基本情報
公平審査局の所掌事務とは何ですか?
定義公平審査局の所掌事務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第16条に定められた規定で、「公平審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第16条(公平審査局の所掌事務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第16条の条文原文は「公平審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第16条は第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第16条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第15条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第16条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/16