受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第18条

職員団体審議官の下に、参事官一人を置く。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第18条は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第18条の条文原文は「職員団体審議官の下に、参事官一人を置く。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第18条は第一款 職員福祉局に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第18条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第17条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第18条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›