人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第7条(次長)
- 職員福祉局及び給与局に、それぞれ次長一人を置く。
- 2.次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
この条文の基本情報
次長とは何ですか?
定義次長とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第7条に定められた規定で、「職員福祉局及び給与局に、それぞれ次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第7条(次長)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第7条の条文原文は「職員福祉局及び給与局に、それぞれ次長一人を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第7条は第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第7条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第6条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第7条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/7