人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第6条(総括審議官)
- 事務総局に、総括審議官一人を置く。
- 2.総括審議官は、命を受けて、事務総局の事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
この条文の基本情報
総括審議官とは何ですか?
定義総括審議官とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第6条に定められた規定で、「事務総局に、総括審議官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第6条(総括審議官)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第6条の条文原文は「事務総局に、総括審議官一人を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第6条は第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第6条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第5条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第6条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/6