人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第46条(調査職)
- 事務総局及び局に、所要の調査職を置くことができる。
- 2.事務総局に置く調査職は、命を受けて、事務総局に置く五課及び二室の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。
- 3.局に置く調査職は、命を受けて、局の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。
この条文の基本情報
調査職とは何ですか?
定義調査職とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第46条に定められた規定で、「事務総局及び局に、所要の調査職を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第46条(調査職)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第46条の条文原文は「事務総局及び局に、所要の調査職を置くことができる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第46条は第三節に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第46条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第45条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第46条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第47条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/46