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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第62条(企画調整官)

  1. 給与局給与第二課に、企画調整官一人を置く。
  2. 2.企画調整官は、命を受けて、第三十八条第三号から第五号までに掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。

この条文の基本情報

企画調整官とは何ですか?

定義企画調整官とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第62条に定められた規定で、「給与局給与第二課に、企画調整官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第62条(企画調整官)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第62条の条文原文は「給与局給与第二課に、企画調整官一人を置く。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第62条は第三節に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第62条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第61条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第62条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第62条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/62

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