人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第38条(給与第二課の所掌事務)
- 給与第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一給与についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。
- 二指定職俸給表の策定に関すること。
- 三指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸の決定並びに職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)の設定及び改定に関する意見に関すること。
- 四会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定に関すること。
- 五会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関すること。
この条文の基本情報
給与第二課の所掌事務とは何ですか?
定義給与第二課の所掌事務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第38条に定められた規定で、「給与第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第38条(給与第二課の所掌事務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第38条の条文原文は「給与第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第38条は第三款に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第38条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第37条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第38条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第39条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/38