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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第37条(給与第一課の所掌事務等)

  1. 給与第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一給与局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二給与(諸手当(俸給の調整額を含む。第三十九条において同じ。)を除く。第四号及び次条第一号において同じ。)に関する調査研究及び意見の聴取に関すること。
  4. 三給与水準及び俸給表(指定職俸給表を除く。)の策定に関すること。
  5. 四給与に関する報告、勧告及び意見の申出に関すること。
  6. 五国及び民間における給与に関する事項の実態調査に関すること。
  7. 六給与に関する総合的調査研究に関すること。
  8. 七生計費その他給与の決定に関係ある諸条件に関する調査研究に関すること。
  9. 八独立行政法人等の給与制度の調査研究に関すること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、給与局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  11. 2.給与第一課に、企画室及び給与調査研究室を置く。
  12. 3.前項の各室に、室長を置く。
  13. 4.企画室は第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務並びに同項第六号及び第七号に掲げる事務(給与調査研究室の所掌に属するものを除く。)を、給与調査研究室は同項第六号及び第七号に掲げる事務のうち職務に応じた給与水準に係る調査研究に関する事務並びに第八号に掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

給与第一課の所掌事務等とは何ですか?

定義給与第一課の所掌事務等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第37条に定められた規定で、「給与第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第37条(給与第一課の所掌事務等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第37条の条文原文は「給与第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第37条は第三款に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第37条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第36条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第37条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/37

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