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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第22条(補償課の所掌事務)

  1. 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一災害補償等に関する制度の企画及び立案並びに意見の申出に関すること。
  3. 二災害補償等についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。
  4. 三各実施機関の実施する災害補償等に関する事務の総合調整及び調査に関すること。
  5. 四災害補償等に関する統計的研究に関すること。

この条文の基本情報

補償課の所掌事務とは何ですか?

定義補償課の所掌事務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第22条に定められた規定で、「補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第22条(補償課の所掌事務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第22条の条文原文は「補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第22条は第一款 職員福祉局に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第22条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第21条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第22条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第23〜24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/22

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