人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第21条(審査課の所掌事務等)
- 審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一服務及び懲戒に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。
- 二営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告(公平審査局の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- 三管理職員等の範囲に関すること。
- 四職員団体の登録に関すること。
- 五規則の制定改廃に関する職員団体からの要請に係る基準及び手続の制定に関すること。
- 六前三号に掲げるもののほか、職員団体についての法令の実施(前号に規定する要請に係るものを除く。)並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。
- 七職員団体等の規約の認証に関すること。
- 八給与簿の検査に関すること。
- 九保健及び安全保持についての監査に関すること。
- 十災害補償等についての監査に関すること。
- 2.審査課に、監査室を置く。
- 3.監査室に、室長を置く。
- 4.監査室は、第一項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
審査課の所掌事務等とは何ですか?
定義審査課の所掌事務等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第21条に定められた規定で、「審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第21条(審査課の所掌事務等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第21条の条文原文は「審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第21条は第一款 職員福祉局に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第21条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第20条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第21条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第22条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/21