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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第20条(職員福祉課の所掌事務等)

  1. 職員福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一職員福祉局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二勤務時間等に関する制度の企画及び立案並びに勤務時間等に関する報告及び勧告に関すること。
  4. 三勤務時間等に関する基準の設定及び指導に関すること。
  5. 四保健に関する基準の設定及び指導に関すること。
  6. 五レクリエーションに関する基準の設定に関すること。
  7. 六安全保持に関する基準の設定及び指導に関すること。
  8. 七厚生に関する基準の設定及び指導に関すること。
  9. 八セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントの防止等に関する施策の企画及び立案並びに指導に関すること。
  10. 九育児休業等に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
  11. 十配偶者同行休業に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
  12. 十一自己啓発等休業に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
  13. 十二前各号に掲げるもののほか、職員福祉局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  14. 2.職員福祉課に、勤務時間調査・指導室及び健康安全対策推進室を置く。
  15. 3.前項の各室に、室長を置く。
  16. 4.勤務時間調査・指導室は第一項第二号に掲げる事務のうち超過勤務に関する制度の企画及び立案並びに超過勤務に関する報告及び勧告に関する事務並びに同項第三号に掲げる事務のうち超過勤務に関する基準の設定並びに勤務時間及び休日に関する基準の遵守に係る調査及び指導に関する事務を、健康安全対策推進室は同項第四号及び第六号に掲げる事務(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉に関する法令の企画及び立案、調査研究並びにその実施に関する事務を除く。)をつかさどる。

この条文の基本情報

職員福祉課の所掌事務等とは何ですか?

定義職員福祉課の所掌事務等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第20条に定められた規定で、「職員福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第20条(職員福祉課の所掌事務等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第20条の条文原文は「職員福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第20条は第一款 職員福祉局に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第20条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第19条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第20条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/20

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