人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第63条(次席審理官)
- 公平審査局の首席審理官の下に、次席審理官一人を置く。
- 2.次席審理官は、命を受けて、その属する首席審理官の分掌する事務の全部又は一部を整理する。
この条文の基本情報
次席審理官とは何ですか?
定義次席審理官とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第63条に定められた規定で、「公平審査局の首席審理官の下に、次席審理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第63条(次席審理官)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第63条の条文原文は「公平審査局の首席審理官の下に、次席審理官一人を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第63条は第三節に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第63条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第62条の3です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第63条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第64条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/63