人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第34条(参事官の職務)
参事官は、人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関する事務その他特に命ぜられた事務をつかさどる。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第34条に定められた規定で、「参事官は、人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関する事務その他特に命ぜられた事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第34条(参事官の職務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第34条の条文原文は「参事官は、人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関する事務その他特に命ぜられた事務をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第34条は第二款に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第34条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第33条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第34条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第35条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/34