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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第33条(首席試験専門官の職務)

  1. 首席試験専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  2. 一競争試験に関する次に掲げる事務
  3. 一試験問題の作成に関すること。
  4. 二試験による職務遂行能力の判定の基準の設定に関すること。
  5. 三記述式による筆記試験の採点及び評定に関すること。
  6. 四試験の結果の分析及びその有効性の判定に関すること。
  7. 二特に命ぜられた選考に係る筆記試験その他の方法についての援助に関すること。

この条文の基本情報

首席試験専門官の職務とは何ですか?

定義首席試験専門官の職務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第33条に定められた規定で、「首席試験専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第33条(首席試験専門官の職務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第33条の条文原文は「首席試験専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第33条は第二款に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第33条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第32条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第33条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/33

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