人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第35条(給与局に置く課等)
給与局に、次の四課及び参事官一人を置く。
この条文の基本情報
給与局に置く課等とは何ですか?
定義給与局に置く課等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第35条に定められた規定で、「給与局に、次の四課及び参事官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第35条(給与局に置く課等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第35条の条文原文は「給与局に、次の四課及び参事官一人を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第35条は第三款に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第35条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第34条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第35条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第36条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/35