人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第43条(調整課の所掌事務)
- 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公平審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二公平審査(第十六条第一号から第四号までに掲げる審査をいう。第八十一条第三号及び第八十六条第三号において同じ。)及び苦情処理に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 三不利益処分についての審査請求その他の審査請求、災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て、給与の決定に関する審査の申立て並びに勤務条件に関する行政措置の要求(以下「審査請求等」という。)の受理及び却下に関すること(職員相談課の所掌に属するものを除く。)。
- 四特に命ぜられた審査請求等の事案の調査、判定等に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、公平審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.調整課に、公平審査制度企画室を置く。
- 3.公平審査制度企画室に、室長を置く。
- 4.公平審査制度企画室は、第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務及び同項第二号に掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
調整課の所掌事務とは何ですか?
定義調整課の所掌事務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第43条に定められた規定で、「調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第43条(調整課の所掌事務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第43条の条文原文は「調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第43条は第四款に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第43条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第42条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第43条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第43条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/43