人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第13条(職員福祉局の所掌事務)
- 職員福祉局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関すること。
- 二保健、レクリエーション、安全保持及び厚生に関すること。
- 三育児休業、育児短時間勤務及び育児時間(以下「育児休業等」という。)に関すること。
- 四配偶者同行休業に関すること。
- 五自己啓発等休業に関すること。
- 六服務及び懲戒に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。
- 七営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告(公平審査局の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- 八職員団体に関すること。
- 九給与簿の検査その他監査に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 十災害補償及び福祉事業(以下「災害補償等」という。)に関すること(公平審査局の所掌に属するものを除く。)。
- 十一前各号に掲げるもののほか、勤務条件又は能率に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
職員福祉局の所掌事務とは何ですか?
定義職員福祉局の所掌事務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第13条に定められた規定で、「職員福祉局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第13条(職員福祉局の所掌事務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第13条の条文原文は「職員福祉局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第13条は第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第13条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第12条の4です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第13条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第14条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/13