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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第14条(人材局の所掌事務)

  1. 人材局は、次に掲げる事務(第三号及び第十二号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第一号、第二号、第四号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一任免に関すること。
  3. 二分限に関すること。
  4. 三国際機関等派遣制度に関すること。
  5. 四法科大学院派遣制度に関すること。
  6. 五公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣制度に関すること。
  7. 六公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣制度に関すること。
  8. 七公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣制度に関すること。
  9. 八公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣制度に関すること。
  10. 九令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣制度に関すること。
  11. 十令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣制度に関すること。
  12. 十一任期付職員制度に関すること。
  13. 十二任期付研究員制度に関すること。
  14. 十三官民人事交流制度に関すること。
  15. 十四試験に関すること。
  16. 十五研修に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。
  17. 十六留学費用償還制度に関すること。
  18. 十七人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関すること。

この条文の基本情報

人材局の所掌事務とは何ですか?

定義人材局の所掌事務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第14条に定められた規定で、「人材局は、次に掲げる事務(第三号及び第十二号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第一号、第二号、第四号から第十一号まで及び第十三号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第14条(人材局の所掌事務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第14条の条文原文は「人材局は、次に掲げる事務(第三号及び第十二号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第一号、第二号、第四号から第十一号まで及び第十三号に…」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第14条は第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第14条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第13条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第14条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/14

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