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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第25条(参事官の職務)

参事官(第十八条の参事官(次条において「職員団体審議官付参事官」という。)を除く。)は、能率の根本基準の実施に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第25条に定められた規定で、「参事官(第十八条の参事官(次条において「職員団体審議官付参事官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第25条(参事官の職務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第25条の条文原文は「参事官(第十八条の参事官(次条において「職員団体審議官付参事官」という。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第25条は第一款 職員福祉局に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第25条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第23〜24条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第25条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/25

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