人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第75条(研修所顧問)
- 研修所に、所要の研修所顧問を置く。
- 2.研修所顧問は、研修に関する事項について、所長の諮問に答える。
- 3.研修所顧問は、行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
- 4.研修所顧問の任期は、二年とする。
- 5.研修所顧問は、非常勤とする。
この条文の基本情報
研修所顧問とは何ですか?
定義研修所顧問とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条に定められた規定で、「研修所に、所要の研修所顧問を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条(研修所顧問)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条の条文原文は「研修所に、所要の研修所顧問を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条は第四章に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第74条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第76条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/75