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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第75条(研修所顧問)

  1. 研修所に、所要の研修所顧問を置く。
  2. 2.研修所顧問は、研修に関する事項について、所長の諮問に答える。
  3. 3.研修所顧問は、行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
  4. 4.研修所顧問の任期は、二年とする。
  5. 5.研修所顧問は、非常勤とする。

この条文の基本情報

研修所顧問とは何ですか?

定義研修所顧問とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条に定められた規定で、「研修所に、所要の研修所顧問を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条(研修所顧問)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条の条文原文は「研修所に、所要の研修所顧問を置く。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条は第四章に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第74条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/75

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