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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第73条(教授)

  1. 研修所に、教授十一人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
  2. 2.教授は、命を受けて、科目の教授、演習の指導及び調査研究を行う。

この条文の基本情報

教授とは何ですか?

定義教授とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第73条に定められた規定で、「研修所に、教授十一人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第73条(教授)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第73条の条文原文は「研修所に、教授十一人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第73条は第四章に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第73条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第72条の2です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第73条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/73

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