人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第71条(教務第一課の所掌事務)
- 教務第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第六十五条第一号から第三号までに掲げる行政研修(府、省又は外局として置かれる庁の内部部局の課長補佐及び当該課長補佐と同等以上の官職を占める職員を主たる対象とするものに限る。)の企画及び立案並びに実施に関すること。
- 二研修の実施に係る事務の調整に関すること。
この条文の基本情報
教務第一課の所掌事務とは何ですか?
定義教務第一課の所掌事務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第71条に定められた規定で、「教務第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第71条(教務第一課の所掌事務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第71条の条文原文は「教務第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第71条は第四章に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第71条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第70条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第71条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/71