人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第83条(沖縄事務所長)
沖縄事務所に、沖縄事務所長を置く。
この条文の基本情報
沖縄事務所長とは何ですか?
定義沖縄事務所長とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第83条に定められた規定で、「沖縄事務所に、沖縄事務所長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第83条(沖縄事務所長)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第83条の条文原文は「沖縄事務所に、沖縄事務所長を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第83条は第五章に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第83条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第82条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第83条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第84条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/83