(生命保険業免許の付与)
第130条
別タブ ↗郵便保険会社は、この法律の施行の時において、保険業法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなす。
2前項の生命保険業免許は、次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされている旨の条件が付されたものとする。
3前項の条件は、保険業法第五条第二項の規定により付された条件とみなす。
(生命保険業免許の付与)
郵便保険会社は、この法律の施行の時において、保険業法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなす。
2前項の生命保険業免許は、次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされている旨の条件が付されたものとする。
3前項の条件は、保険業法第五条第二項の規定により付された条件とみなす。
(生命保険募集人の登録に関する特例)
第百六十七条の規定により郵便保険会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「社内保険募集員」という。)が承継計画において定められている場合においては、社内保険募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、社内保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。
2第八十七条第二項の規定は、社内保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第一項」と読み替えるものとする。
(事務所の設置等の届出に関する特例)
郵便保険会社は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人として承継計画において定められたものに係る次に掲げる事項について、第百四十条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
一第百四十条第一項に規定する社内生命保険募集人の所属する支店その他の事務所の設置
二第百四十条第一項に規定する社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対する業務の委託に係る契約
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)