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郵政民営化法 第九章 郵便保険会社

第126条〜第153条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 郵政民営化法第九章 郵便保険会社は、第126条〜第153条の全 29 条で構成されています。
  2. 郵政民営化法第九章 郵便保険会社が属する郵政民営化法の法令番号は平成十七年法律第九十七号です。
  3. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 設立等

(定義)

第126条

この章において「郵便保険会社」とは、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。

(設立)

第127条

日本郵政株式会社は、郵便保険会社の設立の発起人となる。

2郵便保険会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。

(承継計画に基づく出資)

第128条

郵便保険会社が承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、郵便保険会社は、これを公社に割り当てるものとする。

2前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。

3公社は、第一項の規定による株式の引受けに際し、郵便保険会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。

4前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。

5会社法第二百七条の規定は、郵便保険会社が第一項の株式を発行する場合については、適用しない。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第129条

平成十九年九月三十日までの間、郵便保険会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便保険会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする。

第二節 承継に関する保険業法等の特例

(生命保険業免許の付与)

第130条

郵便保険会社は、この法律の施行の時において、保険業法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなす。

2前項の生命保険業免許は、次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされている旨の条件が付されたものとする。

3前項の条件は、保険業法第五条第二項の規定により付された条件とみなす。

(生命保険募集人の登録に関する特例)

第131条

第百六十七条の規定により郵便保険会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「社内保険募集員」という。)が承継計画において定められている場合においては、社内保険募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、社内保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

2第八十七条第二項の規定は、社内保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第一項」と読み替えるものとする。

(事務所の設置等の届出に関する特例)

第132条

郵便保険会社は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人として承継計画において定められたものに係る次に掲げる事項について、第百四十条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

一第百四十条第一項に規定する社内生命保険募集人の所属する支店その他の事務所の設置

二第百四十条第一項に規定する社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対する業務の委託に係る契約

第三節 移行期間中の保険業法等の特例等

(通則)

第133条

郵便保険会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

第百三十四条

第134条

郵便保険会社については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便保険会社に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節(第百三十六条を除く。次条第一項において同じ。)の規定を適用しない。

一第六十二条第一項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の全部を処分した日

二次条第一項の決定があった日

第百三十五条

第135条

内閣総理大臣及び総務大臣は、第六十二条第三項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便保険会社について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便保険会社と他の生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

一日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情

二日本郵便株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社(郵便保険会社を除く。)と郵便保険会社との関係

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

3第一項の決定は、取り消すことができない。

4内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を郵便保険会社及び機構に通知しなければならない。

(定款)

第136条

郵便保険会社の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。

(保険金額等の限度額)

第137条

郵便保険会社は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。

一保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険(次号及び第三号に規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

一他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額

二当該被保険者を被保険者とする整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第九条から第十二条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約(以下「旧簡易生命保険契約」という。)に係る保険金額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

二勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号及び第四項第二号に規定する契約に係る保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

一五百五十万円

二当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険法第十三条に規定する財形貯蓄保険の旧簡易生命保険契約の保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額

三保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険(被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定めるものに限る。第百五十八条第一項第三号ロにおいて同じ。)の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

一他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額

二当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第十四条から第十六条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る年金の年額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

四政令で定める保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険の区分(以下この号において「保険区分」という。)ごとの保険契約に係る保険金額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

一他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便保険会社の経営状況その他の事情を勘案して保険区分ごとに政令で定める額

二保険区分に対応する政令で定める旧簡易生命保険法第六条に規定する簡易生命保険特約(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四号)による改正前の旧簡易生命保険法第六条に規定する傷害特約及び疾病傷害特約を含む。以下このロにおいて「旧特約」という。)の区分ごとの当該被保険者を被保険者とする旧特約に係る保険金額(政令で定める旧特約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

(業務の制限)

第138条

郵便保険会社は、保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。)のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。ただし、機構を相手方とする保険業法第三条第四項第三号に掲げる保険の引受けについては、この限りでない。

2郵便保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

一保険契約者に対する資金の貸付け

二地方公共団体に対する資金の貸付け

三コール資金の貸付け

四日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社に対する資金の貸付け

五機構に対する資金の貸付け

六前各号に掲げる方法のほか、内閣府令・総務省令で定める方法

3郵便保険会社は、保険業法第九十七条の規定により行う業務以外の業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

4内閣総理大臣及び総務大臣は、前三項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便保険会社と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

一日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情

二郵便保険会社の経営状況

5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項から第三項までの認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

第百三十八条の二

第138条の2

郵便保険会社については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項本文、第二項及び第三項の規定は適用しない。この場合において、郵便保険会社が同条第一項本文に規定する保険の引受け、同条第二項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用及び同条第三項に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

2郵便保険会社は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。

3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

(子会社保有の制限)

第139条

郵便保険会社は、子会社対象会社を子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするとき(同法第百六条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数(同法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定は、子会社対象会社が、保険業法第百六条第五項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社(同条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった子会社対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3第一項の規定は、郵便保険会社が、現に子会社としている保険業法第百六条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象会社に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。

4郵便保険会社は、郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している保険業法第百六条第一項に規定する子会社対象会社(郵便保険会社の子会社及び同項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第二項後段又は前項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便保険会社と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

一日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情

二郵便保険会社の経営状況

6内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第二項後段又は第四項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

7郵便保険会社は、保険会社等(保険業法第百六条第一項第一号から第二号の二まで又は第八号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。

8前項の規定は、保険会社等が、保険業法第百六条第三項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

9第一項から第三項までの「子会社対象会社」とは、保険業法第百六条第一項第三号から第七号まで、第九号から第十二号まで又は第十六号から第十八号までに掲げる会社(従属業務(同条第二項第一号に規定する従属業務をいう。)を専ら営む会社及び同条第四項に規定する内閣府令で定めるもの(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。

(事務所の設置等)

第140条

郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人(以下「社内生命保険募集人」という。)の所属する支店その他の事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対して業務を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときも、同様とする。

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

(保険契約の包括移転、事業の譲渡若しくは譲受け、合併又は会社分割の認可等)

第141条

郵便保険会社がする保険業法第百三十五条第一項に規定する保険契約の移転は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の保険契約の移転に係る保険業法第百三十五条第一項に規定する移転先会社が日本郵政株式会社又は郵便保険会社の子会社であるときは、前項の認可をしてはならない。

3郵便保険会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。

一郵便保険会社の事業のうち、保険業法第九十七条第一項に規定する保険の引受けに係るものの全部の譲渡であること。

二保険業法第九十七条第一項に規定する保険の引受けに係るものの譲受けであること。

5郵便保険会社を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。

一合併により郵便保険会社が消滅すること。

二合併の相手方が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この節において同じ。)であること。

7郵便保険会社を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

8内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に保険契約を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便保険会社が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、同項の認可をしてはならない。

9内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項、第五項又は第七項の認可の申請があった場合において、第二項、第四項、第六項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

10内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項、第五項又は第七項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

(廃業及び解散の認可)

第142条

郵便保険会社の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下この節において同じ。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議

二解散についての株主総会の決議

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、郵便保険会社の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。

3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

(組織変更)

第143条

郵便保険会社は、その組織を変更して保険会社である相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)とすることができない。

(業務報告書等)

第144条

郵便保険会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所(郵便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

2郵便保険会社が保険業法第百十条第二項に規定する子会社等を有する場合には、郵便保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

3前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。

4内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項又は第二項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

(報告又は資料の提出)

第145条

内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便保険会社の子法人等(保険業法第百二十八条第二項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対し、郵便保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3郵便保険会社の子法人等又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

4次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一内閣総理大臣総務大臣

二総務大臣内閣総理大臣

(立入検査)

第146条

内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に郵便保険会社の子法人等若しくは郵便保険会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5前条第三項の規定は、第二項の規定による郵便保険会社の子法人等又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

6次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一内閣総理大臣総務大臣

二総務大臣内閣総理大臣

(監督上の措置)

第147条

内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。

4内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

(機構への情報の提供)

第148条

郵便保険会社は、機構に対し、郵便保険会社が締結した保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。

一当該保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報

二当該保険契約が第百五十八条第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに規定する保険契約に該当するかどうかを知るために必要な情報

三前二号に掲げるもののほか、当該保険契約の保険金額、保険期間の始期及び終期その他機構が第百五十八条の規定を遵守するために必要な情報

(届出事項)

第149条

郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

一商号を変更したとき。

二保険業法第百六条第一項第十二号から第十五号までに掲げる会社(子会社対象会社(第百三十九条第九項に規定する子会社対象会社をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。

三その子会社が子会社でなくなったとき(第百四十一条第三項又は第七項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をしたときを除く。)、又は子会社対象会社に該当する子会社が当該子会社対象会社に該当しない子会社になったとき(第五号に該当する場合を除く。)。

四資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。

五この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。

六外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。

七保険業法第百三十二条第一項の規定による命令、同法第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。

八前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

(認可の条件)

第150条

内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

(命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)

第151条

内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

一第百三十七条第一号イ、第三号イ若しくは第四号イ、第百三十八条第一項又は次条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

二第百三十八条第二項第六号、第百三十九条第九項、第百四十条第一項、第百四十四条第三項又は第百四十九条第一項第七号若しくは第八号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

(当せん金付証票法等の適用関係)

第152条

郵便保険会社についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。

一当せん金付証票法第六条第二項

二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項

三沖縄振興開発金融公庫法第二十条第二項

四スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第十八条第二項

2前項に規定するもののほか、郵便保険会社についての保険会社が営むことができる業務に関する確定拠出年金法第六十一条第二項及び第八十八条第二項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。

(内閣府令・総務省令への委任)

第153条

この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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