郵政民営化法 第147条(監督上の措置)
- 内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
- 2.内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
- 3.内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。
- 4.内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
- 5.内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
監督上の措置とは何ですか?
定義監督上の措置とは、郵政民営化法第147条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第147条(監督上の措置)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第147条の条文原文は「内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し…」で始まります。
- 郵政民営化法第147条は第三節に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第147条の前の条は郵政民営化法第146条です。
- 郵政民営化法第147条の次の条は郵政民営化法第148条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/147