(基本方針)
第4条
郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
(基本方針)
郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
(公社の解散及び新会社の設立)
公社は、平成十九年十月一日に解散するものとする。
2公社の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。
一郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務日本郵政株式会社
二あまねく公平に、かつ、なるべく安い料金で行う郵便の業務郵便事業株式会社
三郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務郵便局株式会社
四銀行業郵便貯金銀行(第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第八章を除き、以下同じ。)
五生命保険業郵便保険会社(第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。第九章を除き、以下同じ。)
3平成十九年十月一日において、日本郵政株式会社の発行済株式の総数は政府が、前項第二号から第五号までに定める株式会社の発行済株式の総数は日本郵政株式会社が、それぞれ保有するものとする。
(公社の業務等の承継等)
前条第一項に規定する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。
2従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第六十二条第四項において読み替えて準用する同条第二項、第八章第三節、第九章第三節、第十章第三節及び第百七十六条を除き、以下「機構」という。)に承継させるものとする。
3前項に規定するもののほか、公社の業務その他の機能並びに権利及び義務(以下「業務等」という。)は、前条第二項各号に定める株式会社(以下「承継会社」という。)又は機構(以下「承継会社等」という。)に承継させるものとする。
4公社の職員の雇用は、承継会社において確保するものとする。
(承継会社の再編成)
郵便局株式会社は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)に、その商号を日本郵便株式会社に変更するものとする。
2日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日に、郵便事業株式会社の業務等を合併により承継するものとする。
(新会社の株式)
政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする。
2日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。
(郵政事業に係る基本的な役務の確保)
日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとする。
2郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が十分に発揮されるようにするものとする。
第七条の三
政府は、前条に規定する責務の履行の確保が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取扱い)
機構が公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険は、確実に郵便局において取り扱われるものとする。
(新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間(第百四条に規定する日又は第百三十四条に規定する日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。
(情報の公表)
日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵政事業についての国民の理解を得るため、その経営の状況に関する情報を公表するものとする。
(郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設置)
準備期間(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成十九年九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を設置するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)