郵政民営化法 第4条(基本方針)
郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、郵政民営化法第4条に定められた規定で、「郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第4条(基本方針)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第4条の条文原文は「郵政民営化に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。」で始まります。
- 郵政民営化法第4条は第二章 基本方針に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第4条の前の条は郵政民営化法第3条です。
- 郵政民営化法第4条の次の条は郵政民営化法第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/4