郵政民営化法 第3条(国等の責務)
- 国は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。
- 2.公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務を有する。
この条文の基本情報
国等の責務とは何ですか?
定義国等の責務とは、郵政民営化法第3条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第3条(国等の責務)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第3条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。」で始まります。
- 郵政民営化法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第3条の前の条は郵政民営化法第2条です。
- 郵政民営化法第3条の次の条は郵政民営化法第4条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/3