(設置)
第10条
内閣に、郵政民営化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(設置)
内閣に、郵政民営化推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務等)
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。
二郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
2本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第五項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。
(組織)
本部は、郵政民営化推進本部長、郵政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。
(郵政民営化推進本部長)
本部の長は、郵政民営化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(郵政民営化推進副本部長)
本部に、郵政民営化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
(郵政民営化推進本部員)
本部に、郵政民営化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。
2本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
(幹事)
本部に、幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。
(事務)
本部の事務(郵政民営化委員会の事務を除く。)は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置)
本部に、郵政民営化委員会(以下「民営化委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一三年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行い、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
二第三十三条第二項、第五十条第二項、第六十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項、第九十三条第二項、第百十条の二第三項、第百十二条第三項、第百十六条第四項、第百十九条第二項、第百二十条第二項、第百三十八条の二第三項、第百四十条第二項、第百四十四条第四項、第百四十七条第二項又は第百四十九条第二項の規定によりその権限に属させられた事項について、必要があると認めるときは、本部長を通じて関係各大臣に意見を述べること。
三前二号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べること。
四前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2民営化委員会は、この法律の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3本部長又は関係各大臣は、第一項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(組織)
民営化委員会は、委員五人をもって組織する。
2民営化委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員及び臨時委員)
委員及び臨時委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(委員及び臨時委員の任期)
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
民営化委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2委員長は、会務を総理し、民営化委員会を代表する。
3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(事務局)
民営化委員会の事務を処理させるため、民営化委員会に事務局を置く。
2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置き、内閣総理大臣が任命する。
3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(資料の提出その他の協力の要請)
民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2民営化委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(設置期限等)
本部(民営化委員会を含む。次条において同じ。)は、移行期間の末日まで置かれるものとする。
2移行期間の末日において民営化委員会の委員である者の任期は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(主任の大臣)
本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)