郵政民営化法 第22条(委員及び臨時委員の任期)
- 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
- 4.臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
この条文の基本情報
委員及び臨時委員の任期とは何ですか?
定義委員及び臨時委員の任期とは、郵政民営化法第22条に定められた規定で、「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第22条(委員及び臨時委員の任期)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第22条の条文原文は「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 郵政民営化法第22条は第二節 郵政民営化委員会に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第22条の前の条は郵政民営化法第21条です。
- 郵政民営化法第22条の次の条は郵政民営化法第23条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/22