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郵政民営化法 第五章 日本郵政株式会社

第36条〜第69条・全 34 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 郵政民営化法第五章 日本郵政株式会社は、第36条〜第69条の全 34 条で構成されています。
  2. 郵政民営化法第五章 日本郵政株式会社が属する郵政民営化法の法令番号は平成十七年法律第九十七号です。
  3. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 設立等

(設立)

第36条

総務大臣は、設立委員を命じ、日本郵政株式会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

2設立委員は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。

3総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

一株式の数(日本郵政株式会社を種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)

二株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。)

三資本金及び資本準備金の額に関する事項

5日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。

6前項の規定により割り当てられた株式による日本郵政株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

7公社は、日本郵政株式会社の設立に際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。

8日本郵政株式会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十六条第五項の規定による株式の割当後」とする。

9第七項の規定により公社が行う出資に係る金銭の払込みは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日に行われるものとし、日本郵政株式会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

10日本郵政株式会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、日本郵政株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

11公社が第七項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、日本郵政株式会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

12会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、日本郵政株式会社の設立については、適用しない。

(準備期間中の追加出資)

第37条

日本郵政株式会社が平成十九年九月三十日までの間に発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。

2公社は、前項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。

3公社が前項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、公社が行う出資に係る金銭の払込みの時に、政府に無償譲渡されるものとする。

(承継計画に基づく出資)

第38条

日本郵政株式会社が承継計画(第百六十六条第一項に規定する承継計画をいう。以下第十一章第一節までにおいて同じ。)において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。

2前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。

3公社は、第一項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。

4前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。

5公社が第三項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、この法律の施行の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

6会社法第二百七条の規定は、日本郵政株式会社が第一項の株式を発行する場合については、適用しない。

(商号)

第39条

日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

(初年度の事業計画)

第40条

日本郵政株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、日本郵政株式会社法第十条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

第二節 経営委員会

(設置)

第41条

日本郵政株式会社に、平成十九年九月三十日までの間、経営委員会を置く。

(権限)

第42条

経営委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。

一実施計画(第百六十三条第一項に規定する実施計画をいう。以下この章において同じ。)の作成(同条第四項の実施計画の変更を含む。以下この章において同じ。)に関する事項の決定

二郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の設立に関する事項の決定

三第三十二条の規定による意見の聴取に係る事項の決定

四前三号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2経営委員会は、前項第一号から第三号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

(組織)

第43条

経営委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。

2委員の中には、代表取締役が一人以上含まれなければならない。

3委員は、取締役会の決議により定める。

4委員の選定及び解職の決議は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5委員は、日本郵政株式会社の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。

6経営委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7委員長は、経営委員会の会務を総理する。

8経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

(運営)

第44条

経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

2経営委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3経営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

4前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

5前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6監査役は、経営委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

7経営委員会の委員であって経営委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8経営委員会の議事については、総務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10前各項及び次条に規定するもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。

(議事録)

第45条

日本郵政株式会社は、前条第八項の議事録を十年間その本店に備え置かなければならない。

2株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、日本郵政株式会社、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は公社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。

5会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。

6取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。

(登記)

第46条

日本郵政株式会社は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4日本郵政株式会社は、この法律の施行後遅滞なく、第一項の規定により登記された事項の消滅の登記をしなければならない。

第三節 準備期間中の業務に関する特例等

(通則)

第47条

日本郵政株式会社については、準備期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

(業務の特例)

第48条

日本郵政株式会社は、平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社法第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一実施計画の作成

二郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの株式会社の株主としての権利の行使

三前二号に掲げる業務に附帯する業務

(定款)

第49条

日本郵政株式会社の定款には、平成十九年九月三十日までの間、会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。

(日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)

第50条

平成十九年九月三十日までの間における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第四十八条及び第四十九条」と、同条第二項及び同法第十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第四十八条及び第四十九条の規定」とする。

2総務大臣は、平成十九年九月三十日までの間において日本郵政株式会社法第十四条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

第51条

平成十九年九月三十日までの間、日本郵政株式会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合(同法第三条第一項に規定する組合をいう。第九十七条及び第百二十九条において同じ。)の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、日本郵政株式会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び日本郵政株式会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする。

第四節 承継に関する日本郵政株式会社法等の特例

(日本郵政株式会社法の特例)

第52条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、第六十一条又は日本郵政株式会社法第四条第一項若しくは附則第二条第一項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められたものについて、同法第四条第二項の認可を受けたものとみなす。

(銀行法の特例)

第53条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。

(保険業法の特例)

第54条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十一条の十八第一項の認可を受けたものとみなす。

(業務等の届出に関する特例)

第55条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第六十四条後段の規定による届出をしたものとみなす。

第五十六条

第56条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。次条及び第六十四条から第六十六条までにおいて同じ。)として承継計画において定められたものについて、第六十五条後段の規定による届出をしたものとみなす。

第五十七条

第57条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社がその子会社と合算して基準議決権数(第六十六条第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有する国内の会社として承継計画において定められたものについて、同項後段の規定による届出をしたものとみなす。

第五十八条

第58条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第六十七条後段の規定による届出をしたものとみなす。

第五十九条

第59条

日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。第六十七条及び第六十八条において同じ。)として承継計画において定められたものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。

第五節 移行期間中の業務に関する特例等

(通則)

第60条

日本郵政株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

(業務の特例)

第61条

日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

一郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。次号、次条、第百四条第一号、第百十条の二第一項、第百三十四条第一号及び第百三十八条の二第一項において同じ。)の処分

二郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及びこれらの株式会社の株主としての権利の行使

三前二号に掲げる業務に附帯する業務

(株式の処分)

第62条

日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第七条の二に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。

2日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、当該各号に定める者に通知しなければならない。

一郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した場合郵便貯金銀行

二郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した場合郵便保険会社

3総務大臣は、前項の規定による届出を受けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営化委員会に通知しなければならない。

4日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前二項の規定を準用する。この場合において、第二項中「定める者」とあるのは、「定める者及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」と読み替えるものとする。

(日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)

第63条

前二条の規定の適用がある場合における日本郵政株式会社法の規定の適用については、同法第十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六十一条及び第六十二条」と、同条第二項及び同法第十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法第六十一条及び第六十二条の規定」と、同法附則第二条第一項中「第四条に」とあるのは「第四条及び郵政民営化法第六十一条に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」とする。

2総務大臣は、日本郵政株式会社法第十三条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

(銀行法の特例)

第64条

日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第六十六条において同じ。)である場合には、同法第五十二条の二十一第二項及び第五十二条の二十一の二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十五条

第65条

日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第五十二条の二十三及び第五十二条の二十三の二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十六条

第66条

日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第五十二条の二十四の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社(銀行(同法第二条第一項に規定する銀行をいう。)並びに同法第五十二条の二十三第一項第一号から第五号まで、第十号及び第十五号に掲げる会社並びに前条後段の規定による届出に係る子会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、その子会社と合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2銀行法第二条第十一項の規定は、前項の場合において日本郵政株式会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

(保険業法の特例)

第67条

日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社(保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。)である場合には、同法第二百七十一条の二十一第二項及び第二百七十一条の二十一の二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十八条

第68条

日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社である場合には、保険業法第二百七十一条の二十二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(内閣府令への委任)

第69条

第六十四条から前条までに規定するもののほか、これらの規定による届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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