郵政民営化法 第45条(議事録)
- 日本郵政株式会社は、前条第八項の議事録を十年間その本店に備え置かなければならない。
- 2.株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
- 一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 3.債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
- 4.裁判所は、前二項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、日本郵政株式会社、その子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は公社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前二項の許可をすることができない。
- 5.会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
- 6.取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
この条文の基本情報
議事録とは何ですか?
定義議事録とは、郵政民営化法第45条に定められた規定で、「日本郵政株式会社は、前条第八項の議事録を十年間その本店に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第45条(議事録)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第45条の条文原文は「日本郵政株式会社は、前条第八項の議事録を十年間その本店に備え置かなければならない。」で始まります。
- 郵政民営化法第45条は第二節 経営委員会に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第45条の前の条は郵政民営化法第44条です。
- 郵政民営化法第45条の次の条は郵政民営化法第46条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/45