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郵政民営化法 第44条(運営)

  1. 経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
  2. 2.経営委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  3. 3.経営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
  4. 4.前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
  5. 5.前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
  6. 6.監査役は、経営委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  7. 7.経営委員会の委員であって経営委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
  8. 8.経営委員会の議事については、総務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  9. 9.前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
  10. 10.前各項及び次条に規定するもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。

この条文の基本情報

運営とは何ですか?

定義運営とは、郵政民営化法第44条に定められた規定で、「経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第44条(運営)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第44条の条文原文は「経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。」で始まります。
  3. 郵政民営化法第44条は第二節 経営委員会に置かれています。
  4. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵政民営化法第44条の前の条は郵政民営化法第43条です。
  7. 郵政民営化法第44条の次の条は郵政民営化法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/44

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