(定義)
第94条
この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
(定義)
この章において「郵便貯金銀行」とは、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
(設立)
日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。
2郵便貯金銀行の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。
(承継計画に基づく出資)
郵便貯金銀行が承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、郵便貯金銀行は、これを公社に割り当てるものとする。
2前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。
3公社は、第一項の規定による株式の引受けに際し、郵便貯金銀行に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。
4前項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。
5会社法第二百七条の規定は、郵便貯金銀行が第一項の株式を発行する場合については、適用しない。
(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
平成十九年九月三十日までの間、郵便貯金銀行に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便貯金銀行の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
(銀行業の免許の付与)
郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、銀行法第四条第一項の免許を受けたものとみなす。
2前項の免許は、次に掲げる条件が付されたものとする。
一第百十条第一項各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならないこと。
二次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされていること。
3前項の条件は、銀行法第四条第四項の規定により付された条件とみなす。
(金融商品取引業務の登録に関する特例)
郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。
(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)
この法律の施行の際現に公社が確定拠出年金法第八十八条第一項の登録を受けている場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、同項の登録を受けたものとみなす。
2前項の場合においては、郵便貯金銀行は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
3内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。
(営業所の設置等の届出に関する特例)
郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、その支店その他の営業所として承継計画において定められたものについて、第百十二条第一項及び銀行法第八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
2郵便貯金銀行は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者として承継計画において定められたものについて、第百十二条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
(初年度の預金保険料)
郵便貯金銀行が、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十条第一項の規定により施行日を含む事業年度に納付する次の各号に掲げる保険料については同項ただし書の規定は適用しないものとし、その額については同法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一一般預金等(預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料施行日以後二月を経過する日までの間の各日(銀行法第十五条第一項に規定する休日を除く。次号において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率をいう。)を乗じて得た金額
二決済用預金(預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料施行日以後二月を経過する日までの間の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、同項に規定する率を乗じて得た金額
(通則)
郵便貯金銀行については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
第百四条
郵便貯金銀行については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節(第百六条及び第百二十二条第三項から第五項までを除く。次条第一項において同じ。)の規定を適用しない。
一第六十二条第一項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日
二次条第一項の決定があった日
第百五条
内閣総理大臣及び総務大臣は、第六十二条第三項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便貯金銀行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便貯金銀行と他の金融機関等(預金保険法第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
一日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
二日本郵便株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社(郵便貯金銀行を除く。)と郵便貯金銀行との関係
2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
3第一項の決定は、取り消すことができない。
4内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を郵便貯金銀行及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この節、第九章第三節、第十章第三節及び第百七十六条において「機構」という。)に通知しなければならない。
(定款)
郵便貯金銀行の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
(預入限度額)
郵便貯金銀行は、一の預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。)から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等(同法第十二条の二第一項に規定する預金等をいう。以下この節において同じ。)の受入れをしてはならない。
一預金等(次号に規定する契約に係る預金等及び第三号に規定する契約に係る預金等その他政令で定める預金等を除く。)の額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
一他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便貯金銀行の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める額
二当該預金者等の機構への郵便貯金(整備法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る郵便貯金を除く。)の額の合計額(その合計額が千万円又はイに掲げる額のいずれか少ない額を超えるときは、当該額)
二この法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号に規定する契約に係る預金等の額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
一三百八十五万円
二当該預金者等の機構への当該契約に係る郵便貯金の額(その額が三百八十五万円を超えるときは、三百八十五万円)
三この法律の施行後に締結された勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る預金等の額並びにこの法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る預金等の額の合計額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額(その合計額が五百五十万円を超えるときは、五百五十万円)を控除した額に、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額を加算した額
一五百五十万円
二当該預金者等の郵便貯金銀行への前号に規定する契約に係る預金等の額
三当該預金者等の機構への郵便貯金(この法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る郵便貯金に限る。)の額の合計額
四第一号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額
五当該預金者等の郵便貯金銀行への第一号に規定する預金等の額の合計額(その合計額がニに掲げる額を超えるときは、ニに掲げる額)
(預入限度額の適用除外)
前条の規定は、次に掲げる者が預金者等である場合については、適用しない。
一次に掲げる者であって、その主たる事務所が他の一般の金融機関(旧郵便貯金法第十条第一項ただし書に規定する一般の金融機関をいう。)がない市町村の区域として内閣総理大臣及び総務大臣が告示する区域に所在するもの
一所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一に掲げる内国法人
二労働組合、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体(イに該当するものを除く。)
三社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体(イ又はロに該当するものを除く。)
二機構
(資産管理機関等の預金等についての預入限度額の特例)
確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に掲げる事務の受託者(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)に限る。次項において「資産管理機関等」という。)が確定拠出年金法第二十五条第一項(同法第七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による運用の指図に係る同法第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する措置としてする預金等については、当該預金等のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の預金等とみなして前二条の規定を適用する。
2資産管理機関等が確定拠出年金法第二十五条第一項の規定による運用の指図に係る同条第四項に規定する措置としてした郵便貯金については、当該郵便貯金のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして前二条の規定を適用する。
(業務の制限)
郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
一銀行法第十条第一項第一号に掲げる業務(外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。)
二銀行法第十条第一項第二号に掲げる業務(次に掲げる業務を除く。)
一預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け
二国債証券等を担保とする資金の貸付け
三地方公共団体に対する資金の貸付け
四コール資金の貸付け
五日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は郵便保険会社に対する資金の貸付け
六機構に対する資金の貸付け
三銀行法第十条第二項第一号、第五号の二、第六号、第七号、第八号の二、第十三号及び第十五号から第十七号まで並びに第十一条第一号、第三号及び第四号に掲げる業務
四金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(次に掲げる業務を除く。)
一金融商品取引法第三十三条第一項ただし書に該当するものを行う業務及び同条第二項に規定する書面取次ぎ行為を行う業務
二国債証券等に係る有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。ハにおいて同じ。)の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務
三証券投資信託受益証券に係る有価証券の募集の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務
五担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律(銀行法及び金融商品取引法を除く。)の規定により銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務(預金保険機構の委託を受けて行う民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十条第一項に規定する支払等業務その他政令で定めるものを除く。)
六前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める業務
2前項第二号ロ及び第四号ロの「国債証券等」とは、金融商品取引法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。
3第一項第四号ハの「証券投資信託受益証券」とは、金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券のうち証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。)に係るものをいう。
4第一項第四号及び前二項に規定する有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなしてこれらの規定を適用する。
5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
二郵便貯金銀行の経営状況
6内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
第百十条の二
郵便貯金銀行については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項の規定は適用しない。この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
2郵便貯金銀行は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(子会社保有の制限)
郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするとき(同法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(同法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。
2前項の規定は、子会社対象金融機関等が、銀行法第十六条の二第五項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった子会社対象金融機関等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象金融機関等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3第一項の規定は、郵便貯金銀行が、現に子会社としている銀行法第十六条の二第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。
4郵便貯金銀行は、郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している銀行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社(郵便貯金銀行の子会社及び同項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第二項ただし書又は前項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
一日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情
二郵便貯金銀行の経営状況
6内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第二項ただし書又は第四項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
7郵便貯金銀行は、銀行(銀行法第十六条の二第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。
8前項の規定は、銀行が、銀行法第十六条の二第三項に規定する内閣府令で定める事由により郵便貯金銀行の子会社となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった銀行が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
9第一項から第三項までの「子会社対象金融機関等」とは、銀行法第十六条の二第一項第二号の二から第六号まで、第八号から第十一号まで又は第十五号から第十七号までに掲げる会社(従属業務(同条第二項第一号に規定する従属業務をいう。)を専ら営む会社及び同条第四項に規定する内閣府令で定めるもの(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。
(営業所の設置等)
郵便貯金銀行は、支店その他の営業所の設置、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更(本店の位置の変更を含む。)をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
2郵便貯金銀行は、銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
3内閣総理大臣及び総務大臣は、前二項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)
郵便貯金銀行を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。
一合併により郵便貯金銀行が消滅すること。
二合併の相手方が金融機関(預金保険法第二条第一項各号に掲げる者をいう。)であること。
3郵便貯金銀行を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が、吸収分割承継会社(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。)又は新設分割設立会社(同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)に銀行法第十条第一項各号に掲げる業務に係る権利義務を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は郵便貯金銀行が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、前項の認可をしてはならない。
5郵便貯金銀行を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の認可をしてはならない。
一郵便貯金銀行の事業(銀行法第十条第一項各号に掲げる業務に係るものに限る。)の全部の譲渡であること。
二銀行法第十条第一項第一号、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第一項第三号、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第一項第一号、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項第三号又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第一項第一号に掲げる業務に係る事業の譲受けであること。
7内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項又は第五項の認可の申請があった場合において、第二項、第四項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。
8内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第三項又は第五項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(転換の制限)
郵便貯金銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第四条第二号の規定による同法第二条第七項に規定する転換をすることができない。
(廃業及び解散の認可)
郵便貯金銀行の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
二解散についての株主総会の決議
2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、郵便貯金銀行の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。
3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(業務報告書等)
郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
2郵便貯金銀行が銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便貯金銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
3前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
4内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項又は第二項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(報告又は資料の提出)
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行の子法人等(銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者(前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、郵便貯金銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
4次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一内閣総理大臣総務大臣
二総務大臣内閣総理大臣
(立入検査)
内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に郵便貯金銀行の子法人等若しくは郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便貯金銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5前条第三項の規定は、第二項の規定による郵便貯金銀行の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
6次の各号に掲げる大臣は、第一項又は第二項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。
一内閣総理大臣総務大臣
二総務大臣内閣総理大臣
(監督上の措置)
内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便貯金銀行に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便貯金銀行の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。
4内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(届出事項)
郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
一商号を変更したとき。
二銀行法第十六条の二第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社(子会社対象金融機関等(第百十一条第九項に規定する子会社対象金融機関等をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。
三その子会社が子会社でなくなったとき(第百十三条第三項又は第五項の認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象金融機関等に該当する子会社が当該子会社対象金融機関等に該当しない子会社になったとき(第五号に該当する場合を除く。)。
四資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。
五この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
七銀行法第二十六条第一項の規定による命令、預金保険法第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。
八前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。
2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。
(認可の条件)
内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
(日本郵政株式会社に対する金銭の交付)
郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、日本郵政株式会社に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない。ただし、当該交付すべき金銭の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に交付することができる。
一当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第十五条第一項に規定する休日を除く。)におけるイ及びロに掲げる預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額
一第百六十二条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づく同条第三項第一号の預金
二第百六十二条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づく同条第三項第三号の預金
二預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率
2施行日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭についての前項の規定の適用については、同項第一号中「当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の直前の事業年度」とあるのは「施行日以後二月を経過するまでの間」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
3郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度については、第百四条の規定にかかわらず、前二項の規定を適用する。ただし、郵便貯金銀行に係る特定日が四月一日である場合は、この限りでない。
4前項の場合における郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額についての第一項の規定の適用については、同項第一号中「当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の月数」とあるのは、「郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度の郵便貯金銀行に係る特定日の前日までの月数」とする。
5附則第二条第二号に定める日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
(命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)
内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
一第百七条第一号、同号イ、第百十条第一項第一号若しくは第五号又は次条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
二第百十条第一項第四号ロ若しくはハ若しくは第六号、第百十一条第九項、第百十二条第一項、第百十六条第三項又は第百二十条第一項第七号若しくは第八号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
(当せん金付証票法等の適用関係)
郵便貯金銀行についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。
一当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第二項
二預金保険法第三十五条第二項
三沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十条第二項
四保険業法第二百七十五条第二項
五確定拠出年金法第八十八条第二項
六株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十四条第二項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)
2前項に規定するもののほか、郵便貯金銀行についての銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務に関する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。
(内閣府令・総務省令への委任)
この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)