郵政民営化法 第95条(設立)
- 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。
- 2.郵便貯金銀行の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、郵政民営化法第95条に定められた規定で、「日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第95条(設立)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第95条の条文原文は「日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。」で始まります。
- 郵政民営化法第95条は第一節に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第95条の前の条は郵政民営化法第94条です。
- 郵政民営化法第95条の次の条は郵政民営化法第96条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/95