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郵政民営化法 第95条(設立)

  1. 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。
  2. 2.郵便貯金銀行の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。

この条文の基本情報

設立とは何ですか?

定義設立とは、郵政民営化法第95条に定められた規定で、「日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第95条(設立)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第95条の条文原文は「日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行の設立の発起人となる。」で始まります。
  3. 郵政民営化法第95条は第一節に置かれています。
  4. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵政民営化法第95条の前の条は郵政民営化法第94条です。
  7. 郵政民営化法第95条の次の条は郵政民営化法第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/95

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