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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

郵政民営化法 第七章 日本郵便株式会社

第79条〜第93条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 郵政民営化法第七章 日本郵便株式会社は、第79条〜第93条の全 20 条で構成されています。
  2. 郵政民営化法第七章 日本郵便株式会社が属する郵政民営化法の法令番号は平成十七年法律第九十七号です。
  3. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 設立等

(設立)

第79条

別タブ ↗

日本郵政株式会社は、郵便局株式会社の設立の発起人となる。

2発起人は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。

3郵便局株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

一株式の数(郵便局株式会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)

二株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)

三資本金及び資本準備金の額に関する事項

4郵便局株式会社の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。

5郵便局株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、発起人は、これを公社に割り当てるものとする。

6前項の規定により割り当てられた株式による郵便局株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、日本郵政株式会社が行使する。

7公社は、郵便局株式会社の設立に際し、郵便局株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。

8郵便局株式会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十九条第五項の規定による株式の割当後」とする。

9第七項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、郵便局株式会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

10郵便局株式会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、郵便局株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

11会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、郵便局株式会社の設立については、適用しない。

(商号)

第80条

別タブ ↗

郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に郵便局株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

(最初の実施計画等)

第81条

別タブ ↗

郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度以後の三事業年度に係る実施計画(郵便局株式会社法第六条第一項に規定する実施計画をいう。)については、同項中「開始前に」とあるのは、「開始後遅滞なく」とする。

2郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、郵便局株式会社法第九条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

第二節 設立に関する郵便局株式会社法等の特例

(郵便局株式会社法の特例)

第82条

別タブ ↗

郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便局株式会社法第四条第一項に規定する業務又は同条第二項第一号に掲げる業務若しくはこれに附帯する業務に該当しない業務であって、郵便局株式会社が営むものとして承継計画において定められたものについて、同条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

(損害保険代理店の登録に関する特例)

第83条

別タブ ↗

郵便局株式会社の成立の際現に公社が郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第五条第一項の規定による届出(以下この項において「登録に代わる届出」という。)をしている場合(当該登録に代わる届出に係る同条第三項の規定による届出をした場合を除く。)においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、当該登録に代わる届出に係る損害保険会社等(同法第二条第一項に規定する損害保険会社等をいう。)を所属保険会社等(保険業法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

2前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「行うこと」とあるのは、「行うこと(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第二項に規定する原動機付自転車等責任保険募集に限る。)」とする。

(銀行代理業の許可に関する特例)

第84条

別タブ ↗

郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)として同法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第二条第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一号に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第一号の政令で定める業務に係るものを除き、第二号に掲げる行為にあつては同項第二号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第五十二条の四十二第四項中「第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵便局株式会社が営む業務として郵政民営化法第百六十六条第一項に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。

(金融商品仲介業の登録等に関する特例)

第85条

別タブ ↗

郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する金融商品仲介業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を同法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等として同法第六十六条の登録を受けたものとみなす。

2前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第二条第十一項中「次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれか」とあるのは、「第一号又は第三号に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第四号ロ及びハに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。

第八十六条

第86条

別タブ ↗

前条第一項に規定する場合において、第百六十七条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便局株式会社のために第百十条第二項に規定する国債証券等に係る金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条第二項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便局株式会社は、その成立の時において、国債証券等募集員について同条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条の八第一項の手数料を納めなければならない。

2前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条第二項中「行為」とあるのは、「行為(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百十条第二項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。

(生命保険募集人の登録に関する特例)

第87条

別タブ ↗

郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便保険会社を所属保険会社等として行う保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として同法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

2前項の場合における保険業法の規定の適用については、同法第二条第二十六項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百三十八条第一項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。

第八十八条

第88条

別タブ ↗

前条第一項に規定する場合において、第百六十七条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「保険募集員」という。)が承継計画において定められているときは、保険募集員は、郵便局株式会社の成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として保険業法第二百七十六条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、保険募集員は、同法第二百八十一条の手数料を納めなければならない。

2前条第二項の規定は、保険募集員について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)

第89条

別タブ ↗

郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第二号に規定する運用関連業務が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、同法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。

2前項の場合においては、郵便局株式会社は、その成立の日から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。

第三節 承継会社の再編成に関する日本郵便株式会社法等の特例

(業務に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)

第89条の2

別タブ ↗

郵便局株式会社が第百七十六条の四第一項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第四項の規定によりした届出とみなす。

(郵便局の設置に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)

第89条の3

別タブ ↗

郵便局株式会社が第百七十六条の四第二項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第六条第二項の規定によりした届出とみなす。

(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)

第89条の4

別タブ ↗

郵便局株式会社が第百七十六条の四第三項の規定によりした届出は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法第七条の規定によりした届出とみなす。

(事業計画に係る認可に関する日本郵便株式会社法の特例)

第89条の5

別タブ ↗

第百七十六条の四第四項の規定によりした総務大臣の認可は、平成二十四年改正法の施行の時において、日本郵便株式会社法第十条の規定によりした総務大臣の認可とみなす。

(銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特例)

第89条の6

別タブ ↗

郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再委託者である郵便局株式会社の再委託を平成二十四年改正法施行日前に受けていた同項に規定する銀行代理業再受託者であって平成二十四年改正法附則第十七条の規定による改正後の簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第四条第一項に規定する受託者に該当する者は、日本郵便株式会社を代理人として、銀行法第五十二条の三十九第一項又は第二項の規定による届出(第百七十六条の二の規定による定款の変更及び第百七十六条の三の規定による合併(以下「承継会社の再編成」という。)に伴って変更が必要となる事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)をすることができる。この場合において、同法第五十二条の三十九第一項中「その日から二週間以内に」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日から二月以内に」と、同条第二項中「あらかじめ」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から二月以内に」とする。

第四節 移行期間中の業務に関する特例等

(通則)

第90条

別タブ ↗

日本郵便株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

(民営化委員会の意見の聴取)

第91条

別タブ ↗

総務大臣は、日本郵便株式会社法第六条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

(同種の業務を営む事業者への配慮)

第92条

別タブ ↗

日本郵便株式会社は、日本郵便株式会社法第四条第二項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下この条において「届出業務」という。)を営むに当たっては、日本郵便株式会社が公社の機能を引き継ぐものであることに鑑み、届出業務(当該届出業務が他の事業者の委託を受けて行うものである場合には、当該委託に係る業務を含む。)と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。

(日本郵便株式会社法の適用に関する特例等)

第93条

別タブ ↗

前条の規定の適用がある場合における日本郵便株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2総務大臣は、日本郵便株式会社法第四条第四項の規定による届出を受けたとき、又は同法第十五条第二項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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