郵政民営化法 第86条
- 前条第一項に規定する場合において、第百六十七条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便局株式会社のために第百十条第二項に規定する国債証券等に係る金融商品取引法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条第二項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「国債証券等募集員」という。)が承継計画において定められているときは、郵便局株式会社は、その成立の時において、国債証券等募集員について同条第一項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条の八第一項の手数料を納めなければならない。
- 2.前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第六十六条の二十五において準用する同法第六十四条第二項中「行為」とあるのは、「行為(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百十条第二項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第86条は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第86条の条文原文は「前条第一項に規定する場合において、第百六十七条の規定により郵便局株式会社の職員となる者のうちに郵便局株式会社のために第百十条第二項に規定する国債証券等に係る金融…」で始まります。
- 郵政民営化法第86条は第二節に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第86条の前の条は郵政民営化法第85条です。
- 郵政民営化法第86条の次の条は郵政民営化法第87条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/86