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郵政民営化法 第85条(金融商品仲介業の登録等に関する特例)

  1. 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する金融商品仲介業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を同法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等として同法第六十六条の登録を受けたものとみなす。
  2. 2.前項の場合における金融商品取引法の規定の適用については、同法第二条第十一項中「次に掲げる行為(第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれか」とあるのは、「第一号又は第三号に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の際における同法第百十条第一項第四号ロ及びハに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。

この条文の基本情報

金融商品仲介業の登録等に関する特例とは何ですか?

定義金融商品仲介業の登録等に関する特例とは、郵政民営化法第85条に定められた規定で、「郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第85条(金融商品仲介業の登録等に関する特例)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第85条の条文原文は「郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規…」で始まります。
  3. 郵政民営化法第85条は第二節に置かれています。
  4. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵政民営化法第85条の前の条は郵政民営化法第84条です。
  7. 郵政民営化法第85条の次の条は郵政民営化法第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/85

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