郵政民営化法 第91条(民営化委員会の意見の聴取)
総務大臣は、日本郵便株式会社法第六条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
民営化委員会の意見の聴取とは何ですか?
定義民営化委員会の意見の聴取とは、郵政民営化法第91条に定められた規定で、「総務大臣は、日本郵便株式会社法第六条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第91条(民営化委員会の意見の聴取)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第91条の条文原文は「総務大臣は、日本郵便株式会社法第六条第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 郵政民営化法第91条は第四節に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第91条の前の条は郵政民営化法第90条です。
- 郵政民営化法第91条の次の条は郵政民営化法第92条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/91