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郵政民営化法 第79条(設立)

  1. 日本郵政株式会社は、郵便局株式会社の設立の発起人となる。
  2. 2.発起人は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。
  3. 3.郵便局株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。
  4. 一株式の数(郵便局株式会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
  5. 二株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
  6. 三資本金及び資本準備金の額に関する事項
  7. 4.郵便局株式会社の設立に際して発行する株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とする。
  8. 5.郵便局株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、公社が引き受けるものとし、発起人は、これを公社に割り当てるものとする。
  9. 6.前項の規定により割り当てられた株式による郵便局株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、日本郵政株式会社が行使する。
  10. 7.公社は、郵便局株式会社の設立に際し、郵便局株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第四十七条の規定は、適用しない。
  11. 8.郵便局株式会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七十九条第五項の規定による株式の割当後」とする。
  12. 9.第七項の規定により公社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、郵便局株式会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。
  13. 10.郵便局株式会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、郵便局株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
  14. 11.会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、郵便局株式会社の設立については、適用しない。

この条文の基本情報

設立とは何ですか?

定義設立とは、郵政民営化法第79条に定められた規定で、「日本郵政株式会社は、郵便局株式会社の設立の発起人となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第79条(設立)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第79条の条文原文は「日本郵政株式会社は、郵便局株式会社の設立の発起人となる。」で始まります。
  3. 郵政民営化法第79条は第一節に置かれています。
  4. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵政民営化法第79条の前の条は郵政民営化法第70〜78条です。
  7. 郵政民営化法第79条の次の条は郵政民営化法第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/79

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