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郵政民営化法 第89条(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)

  1. 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第二号に規定する運用関連業務が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、同法第八十八条第一項の登録を受けたものとみなす。
  2. 2.前項の場合においては、郵便局株式会社は、その成立の日から二月以内に、確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された確定拠出年金法第八十九条第一項各号に掲げる事項及び同法第九十条第一項第二号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。

この条文の基本情報

確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例とは何ですか?

定義確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例とは、郵政民営化法第89条に定められた規定で、「郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第二号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政民営化法第89条(確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
  2. 郵政民営化法第89条の条文原文は「郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第二号…」で始まります。
  3. 郵政民営化法第89条は第二節に置かれています。
  4. 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 郵政民営化法第89条の前の条は郵政民営化法第88条です。
  7. 郵政民営化法第89条の次の条は郵政民営化法第89条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097
  • 本サイト収録郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/89

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