郵政民営化法 第97条(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
平成十九年九月三十日までの間、郵便貯金銀行に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この条において「職員」という。)に相当する者として公社に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便貯金銀行の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第九十九条第二項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第百二条第一項及び第四項中「公社」とあるのは「公社等」とする。
この条文の基本情報
国家公務員共済組合法の適用に関する特例とは何ですか?
定義国家公務員共済組合法の適用に関する特例とは、郵政民営化法第97条に定められた規定で、「平成十九年九月三十日までの間、郵便貯金銀行に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第97条(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第97条の条文原文は「平成十九年九月三十日までの間、郵便貯金銀行に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。」で始まります。
- 郵政民営化法第97条は第一節に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第97条の前の条は郵政民営化法第96条です。
- 郵政民営化法第97条の次の条は郵政民営化法第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/97