郵政民営化法 第46条(登記)
- 日本郵政株式会社は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
- 2.前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
- 3.委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
- 4.日本郵政株式会社は、この法律の施行後遅滞なく、第一項の規定により登記された事項の消滅の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、郵政民営化法第46条に定められた規定で、「日本郵政株式会社は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第46条(登記)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第46条の条文原文は「日本郵政株式会社は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。」で始まります。
- 郵政民営化法第46条は第二節 経営委員会に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第46条の前の条は郵政民営化法第45条です。
- 郵政民営化法第46条の次の条は郵政民営化法第47条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/46