郵政民営化法 第39条(商号)
日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
この条文の基本情報
商号とは何ですか?
定義商号とは、郵政民営化法第39条に定められた規定で、「日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という文字を使用している者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第39条(商号)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第39条の条文原文は「日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第三条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という文字を使用している者に…」で始まります。
- 郵政民営化法第39条は第一節 設立等に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第39条の前の条は郵政民営化法第38条です。
- 郵政民営化法第39条の次の条は郵政民営化法第40条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/39