郵政民営化法 第40条(初年度の事業計画)
日本郵政株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、日本郵政株式会社法第十条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
この条文の基本情報
初年度の事業計画とは何ですか?
定義初年度の事業計画とは、郵政民営化法第40条に定められた規定で、「日本郵政株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、日本郵政株式会社法第十条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第40条(初年度の事業計画)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第40条の条文原文は「日本郵政株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、日本郵政株式会社法第十条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。」で始まります。
- 郵政民営化法第40条は第一節 設立等に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第40条の前の条は郵政民営化法第39条です。
- 郵政民営化法第40条の次の条は郵政民営化法第41条です。
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/40