郵政民営化法 第69条(内閣府令への委任)
第六十四条から前条までに規定するもののほか、これらの規定による届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、郵政民営化法第69条に定められた規定で、「第六十四条から前条までに規定するもののほか、これらの規定による届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政民営化法第69条(内閣府令への委任)は、日本の郵政民営化法に含まれる条文です。
- 郵政民営化法第69条の条文原文は「第六十四条から前条までに規定するもののほか、これらの規定による届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 郵政民営化法第69条は第五節 移行期間中の業務に関する特例等に置かれています。
- 郵政民営化法の公布日は平成17年10月21日です。
- 郵政民営化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵政民営化法第69条の前の条は郵政民営化法第68条です。
- 郵政民営化法第69条の次の条は郵政民営化法第70〜78条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000097 - 本サイト収録
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000097/69